茨城県の墓じまい完全ガイド|手続き・費用・遺骨の移し先

茨城県の墓じまい

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目次

まず結論:茨城県の墓じまいは「移し先→許可→撤去」の順

茨城県で墓じまいを始めるなら、業者探しより前に遺骨の移し先を決めます。移し先が決まっていないと、市町村に改葬許可を申請できないからです。

  • 申請先:お墓がある市町村の役所。水戸市の窓口と手続きは、このあと紹介します
  • 費用:墓石の大きさと立地で大きく変わるので、2〜3社の見積もりで確かめるのが確実です
  • 最初の一歩:家族・親族の同意を取り、お墓の管理者(お寺や霊園)に相談の連絡を入れる

最初の一歩で迷ったら、墓じまいの専門業者に相談して、全体の段取りと費用の目安を確かめておきましょう。

ミキワの墓じまい

茨城県でも「お墓を継がない」選択が増えている

遺骨を別の場所へ移す「改葬」は、令和4年度に全国で151,076件ありました(厚生労働省 衛生行政報告例)。墓じまいもこの中に入ります。

費用は「撤去工事」と「移し先」の2つで決まる

総額を左右するのは、墓石の撤去工事と遺骨の移し先の2つです。お寺へのお布施や、寺院墓地での離檀のお礼が加わる場合もあります。

費用の項目金額を左右するもの
墓石の撤去・整地墓所の面積、重機が入れるか、搬出の距離
遺骨の移し先合葬墓・樹木葬・納骨堂・手元供養のどれを選ぶか
閉眼供養のお布施お寺との関係、地域の慣習
離檀のお礼(寺院墓地のみ)お寺の考え方。支払い義務はない
改葬許可の手数料自治体によって無料、または遺骨1体ごとに数百円

依頼先は3タイプ。向き不向きがある

依頼先向いている人注意点
地元の石材店に直接工事内容を自分で比べて決めたい人改葬手続きは自分で進めることが多い
墓じまい代行業者遠方に住んでいて、手続きもまとめて任せたい人申請書類の作成代行は行政書士でないと業として行えない
寺院・霊園の指定石材店指定業者以外の工事が認められていない墓地比較できないので、見積もりの内訳を必ず確認

自分のお墓の場合いくらかかるかは、見積もりを取らないと分かりません。まずは無料の見積もりで、総額の目安を確かめておきましょう。

手続きは7ステップ。申請の前に移し先を確保する

  1. 家族・親族の同意を取る:故人とつながりのある親族へ、早めに意向を伝える
  2. お墓の管理者に伝える:お寺や霊園の管理事務所へ、墓じまいの相談をする
  3. 移し先を決めて契約する:合葬墓・樹木葬・納骨堂などを選び、受入証明書や使用許可証をもらう
  4. 撤去工事の見積もりを取る:2〜3社で比べ、内訳と追加費用の有無を確認する
  5. 埋蔵証明をもらう:今の墓地の管理者に、遺骨が納められていることを証明してもらう(申請書への記名押印、または埋蔵証明書)
  6. 改葬許可を申請する:お墓がある市町村に申請書を出し、改葬許可証を受け取る
  7. 遺骨を取り出し、撤去・返還・納骨:閉眼供養のあと工事をして墓所を返し、改葬許可証を移し先に出して納骨する

遺骨を別の場所へ移すときは、市町村長から改葬許可を受けます(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請者は、通常は今のお墓の使用者(名義人)です。代わりの人が申請するときの書類は、お墓がある市町村に問い合わせてください。

改葬許可の申請窓口:水戸市は衛生事業課が受け付ける

改葬許可は、住んでいる場所ではなくお墓がある市町村に申請します。

水戸市にお墓がある場合

水戸市では、衛生事業課の管理係が改葬許可の申請を受け付けています。申請書は公式ページからダウンロードできます。

申請書には、今のお墓の使用者と管理者の署名・押印が必要です。郵送での申請や手数料については、公式ページで最新の案内を確認してください。

出典:水戸市 墓地等から遺骨を移す(改葬許可申請)(衛生事業課)(2023年11月1日更新)

水戸市以外にお墓がある場合

申請書の書式も手数料も、市町村によって異なります。お墓がある市町村の公式サイトを「改葬」で検索して、申請書と手続きの案内を確認してください。

現地まで何度も足を運べない場合は、全国対応の業者に任せると、立ち会いや手配の負担が小さくなります。

遺骨の移し先は5種類。継ぐ人がいなければ合葬墓か樹木葬

移し先を選ぶ基準は、お墓を継ぐ人がいるかどうかと、お参りする場所を残したいかどうかです。

移し先向いている人気をつけること
公営の合葬墓費用を抑えたい、継ぐ人がいない一度合葬すると遺骨を取り出せない
樹木葬自然の中で眠らせたい、継ぐ人がいない個別の区画がある期間は霊園ごとに違う
納骨堂駅近など、お参りしやすい場所がいい年間管理費がかかる施設もある
海洋散骨お墓という形を残さなくていい親族全員の理解が要る。お参りの場所が残らない
手元供養(自宅)故人をそばに置いて供養したい墓地から墓地への移動ではないため、手続きの扱いが自治体で違う

自宅で供養したい人へ

遺骨をお墓ではなく自宅に迎える「手元供養」を選ぶ人もいます。墓じまいで取り出した遺骨を、家に置ける小さなお墓に納める方法です。

家に置ける小さなお墓【家墓(かぼ)】

自宅に引き取る場合は、改葬許可の扱いが墓地への移動と異なることがあります。申請前に、お墓がある市町村に確認してください。

業者は「見積もりの内訳」で選ぶ。比べるのは2〜3社

同じお墓でも、業者によって見積もり額は変わります。1社だけで決めず、次の5点を比べてください。

  • 見積書に、撤去・運搬・処分・整地の内訳が分かれて書かれているか
  • 見積もり後の追加費用がないと明記されているか
  • 撤去した墓石を産業廃棄物として適正に処分すると説明しているか
  • 改葬手続きのサポート範囲と、書類作成に行政書士が関わるか
  • お墓の管理者に、指定石材店があるかを事前に確認したか

手続きから工事まで1社に任せたい人

お寺との調整や改葬の手続きもあわせて頼みたい人、とくに遠方に住んでいる人には、全国対応の代行サービスが合っています。

お寺が証明を出してくれないときも、改葬は進められる

お寺に反対されて、埋蔵証明を出してもらえないという相談は少なくありません。その場合でも、市町村長が認めれば、埋蔵証明書の代わりになる書面で改葬の許可を受けられます。厚生労働省は2026年1月、代わりの書面についての考え方をQ&Aとして自治体に通知しています(総務省 東北管区行政評価局)。証明を断られたときは、お墓がある市町村の窓口へ相談しましょう。

業者とのトラブルの相談先

見積もりや契約で業者ともめたときは、住んでいる市町村の消費生活相談窓口か、茨城県の消費生活センターに相談できます。

もめごとを防ぐ一番の方法は、実績のある業者に最初から相談して、見積もりの内訳と追加費用の有無を確かめておくことです。

ミキワの墓じまい

出典:国民生活センター 全国の消費生活センター等

よくある質問

Q. 茨城県外に住んでいても、茨城県のお墓を墓じまいできますか?

できます。申請先は住んでいる場所ではなく、お墓がある市町村です。郵送で申請できるかどうかは市町村ごとに違うので、公式サイトの「改葬」のページで確認してください。

Q. 改葬許可申請書を業者に書いてもらえますか?

役所に出す書類を、報酬を得て作成することは行政書士の業務とされています(行政書士法)。代行を頼むなら、書類の作成に行政書士が関わっているかを確認してください。

Q. 遺骨の移し先が決まっていなくても申請できますか?

多くの自治体では、移し先が決まっていないと改葬許可を申請できません。先に移し先を確保して、受入証明書や使用許可証をもらっておきましょう。

Q. 古いお墓で、誰が入っているか分からない遺骨があります。

分からない項目は「不明」と書いて申請できる自治体があります。お墓がある市町村に、書き方を確認してください。

出典

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この記事を書いた人

私の実家はいわゆるゴミ屋敷です。
私の母は物への執着が強く、その結果、私の実家は物で溢れていました。この環境で育った私は、物に囲まれた生活のストレスを経験し、物への執着を手放すことが重要だという価値観になりました。
「手放しのススメ」では、物質的な執着を手放し、シンプルな生活を目指す旅を共有します。
一緒に、もっとシンプルで心地よい生活を目指しましょう。

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