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まず結論:埼玉県の墓じまいは「移し先→許可→撤去」の順
埼玉県で墓じまいを始めるなら、業者探しより前に遺骨の移し先を決めます。移し先が決まっていないと、市町村に改葬許可を申請できないからです。
- 申請先:お墓がある市町村の役所。さいたま市の窓口と手続きは、このあと紹介します
- 費用:お墓の広さや場所で差が出るため、2〜3社から見積もりを取って比べるのが確実です
- 最初の一歩:家族・親族の同意を取り、お墓の管理者(お寺や霊園)に相談の連絡を入れる
最初の一歩で迷ったら、墓じまいの専門業者に相談して、全体の段取りと費用の目安を確かめておきましょう。
埼玉県でも「お墓を継がない」選択が増えている
全国の改葬件数は令和4年度に151,076件でした(厚生労働省 衛生行政報告例)。墓じまいはこの改葬に含まれます。
費用は「撤去工事」と「移し先」の2つで決まる
総額を左右するのは、墓石の撤去工事と遺骨の移し先の2つです。お寺へのお布施や、寺院墓地での離檀のお礼が加わる場合もあります。
| 費用の項目 | 金額を左右するもの |
|---|---|
| 墓石の撤去・整地 | 墓所の面積、重機が入れるか、搬出の距離 |
| 遺骨の移し先 | 合葬墓・樹木葬・納骨堂・手元供養のどれを選ぶか |
| 閉眼供養のお布施 | お寺との関係、地域の慣習 |
| 離檀のお礼(寺院墓地のみ) | お寺の考え方。支払い義務はない |
| 改葬許可の手数料 | 自治体によって無料、または遺骨1体ごとに数百円 |
依頼先は3タイプ。向き不向きがある
| 依頼先 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地元の石材店に直接 | 工事内容を自分で比べて決めたい人 | 改葬手続きは自分で進めることが多い |
| 墓じまい代行業者 | 遠方に住んでいて、手続きもまとめて任せたい人 | 申請書類の作成代行は行政書士でないと業として行えない |
| 寺院・霊園の指定石材店 | 指定業者以外の工事が認められていない墓地 | 比較できないので、見積もりの内訳を必ず確認 |
実際の金額は、お墓を見てもらって見積もりを取るまで分かりません。早めに見積もりを依頼して、総額の目安をつかんでおくと安心です。
手続きは7ステップ。申請の前に移し先を確保する
- 家族・親族の同意を取る:お墓に入っている故人と縁のある人に、先に話を通す
- お墓の管理者に伝える:お寺の住職や霊園の管理事務所へ、墓じまいを考えていると連絡する
- 移し先を決めて契約する:合葬墓・樹木葬・納骨堂などを選び、受入証明書や使用許可証をもらう
- 撤去工事の見積もりを取る:2〜3社で比べ、内訳と追加費用の有無を確認する
- 埋蔵証明をもらう:今の墓地の管理者に、遺骨が納められていることを証明してもらう(申請書への記名押印、または埋蔵証明書)
- 改葬許可を申請する:お墓がある市町村に申請書を出し、改葬許可証を受け取る
- 遺骨を取り出し、撤去・返還・納骨:閉眼供養のあと工事をして墓所を返し、改葬許可証を移し先に出して納骨する
改葬には市町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請するのは、原則として今のお墓の使用者(名義人)です。名義人以外の人が申請する場合の書類は、市町村ごとに違うので窓口で確かめましょう。
改葬許可の申請窓口:さいたま市は区役所の区民課が受け付ける
改葬許可は、住んでいる場所ではなくお墓がある市町村に申請します。
さいたま市にお墓がある場合
さいたま市では、お墓がある区の区役所 区民課が改葬の手続きを受け付けています。改葬許可申請書は、遺骨1体につき1通が必要です。
手数料は無料です。郵送での提出を希望する場合や、墓地の使用者本人が申請できない場合は、各区役所の区民課に相談するよう案内されています。
- 手続きの案内:さいたま市の公式ページ
さいたま市以外にお墓がある場合
様式と手数料は市町村ごとに決まっています。お墓がある市町村の公式サイトで「改葬」を検索すれば、申請書と手続きの説明が見つかります。
現地まで何度も足を運べない場合は、全国対応の業者に任せると、立ち会いや手配の負担が小さくなります。
遺骨の移し先は5種類。継ぐ人がいなければ合葬墓か樹木葬
移し先は、お墓を継ぐ人がいるか、お参りの場所を残したいかで選びます。
| 移し先 | 向いている人 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 公営の合葬墓 | 費用を抑えたい、継ぐ人がいない | 一度合葬すると遺骨を取り出せない |
| 樹木葬 | 自然の中で眠らせたい、継ぐ人がいない | 個別の区画がある期間は霊園ごとに違う |
| 納骨堂 | 駅近など、お参りしやすい場所がいい | 年間管理費がかかる施設もある |
| 海洋散骨 | お墓という形を残さなくていい | 親族全員の理解が要る。お参りの場所が残らない |
| 手元供養(自宅) | 故人をそばに置いて供養したい | 墓地から墓地への移動ではないため、手続きの扱いが自治体で違う |
自宅で供養したい人へ
お墓に納めず、遺骨を自宅で供養する「手元供養」という選択もあります。墓じまいで取り出した遺骨を、家に置ける小さなお墓に納めます。
自宅に引き取る場合は、改葬許可の扱いが墓地への移動と異なることがあります。申請前に、お墓がある市町村に確認してください。
業者は「見積もりの内訳」で選ぶ。比べるのは2〜3社
同じ工事でも、業者が変われば見積もりの金額も変わります。1社に絞る前に、次の5点を比べてください。
- 見積書に、撤去・運搬・処分・整地の内訳が分かれて書かれているか
- 見積もり後の追加費用がないと明記されているか
- 撤去した墓石を産業廃棄物として適正に処分すると説明しているか
- 改葬手続きのサポート範囲と、書類作成に行政書士が関わるか
- お墓の管理者に、指定石材店があるかを事前に確認したか
手続きから工事まで1社に任せたい人
遠方に住んでいて、お寺とのやり取りや改葬手続きまで含めて任せたい場合は、全国対応の代行サービスが向いています。
お寺が証明を出してくれないときも、改葬は進められる
お寺に反対されて、埋蔵証明を出してもらえないという相談は少なくありません。その場合でも、市町村長が認めれば、埋蔵証明書の代わりになる書面で改葬の許可を受けられます。厚生労働省は2026年1月、代わりの書面についての考え方をQ&Aとして自治体に通知しています(総務省 東北管区行政評価局)。証明を断られたときは、お墓がある市町村の窓口へ相談しましょう。
業者とのトラブルの相談先
見積もりや契約で業者ともめたときは、住んでいる市町村の消費生活相談窓口か、埼玉県の消費生活センターに相談できます。
もめごとを防ぐ一番の方法は、実績のある業者に最初から相談して、見積もりの内訳と追加費用の有無を確かめておくことです。
よくある質問
Q. 埼玉県外に住んでいても、埼玉県のお墓を墓じまいできますか?
できます。申請先は住んでいる場所ではなく、お墓がある市町村です。郵送で申請できるかどうかは市町村ごとに違うので、公式サイトの「改葬」のページで確認してください。
Q. 改葬許可申請書を業者に書いてもらえますか?
役所に出す書類を、報酬を得て作成することは行政書士の業務とされています(行政書士法)。代行を頼むなら、書類の作成に行政書士が関わっているかを確認してください。
Q. 遺骨の移し先が決まっていなくても申請できますか?
多くの自治体では、移し先が決まっていないと改葬許可を申請できません。先に移し先を確保して、受入証明書や使用許可証をもらっておきましょう。
Q. 古いお墓で、誰が入っているか分からない遺骨があります。
分からない項目は「不明」と書いて申請できる自治体があります。お墓がある市町村に、書き方を確認してください。

