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まず結論:神奈川県の墓じまいは「移し先→許可→撤去」の順
神奈川県で墓じまいをするなら、最初に決めるのは業者ではなく遺骨の移し先です。移し先が決まらないと、市町村に改葬許可を申請できないためです。
- 申請先:お墓がある市町村の役所。横浜市なら郵送でも申請できます
- 費用:墓所の面積と作業のしやすさで変わります。2〜3社の見積もりで総額を確かめましょう
- 最初の一歩:家族・親族の同意を取り、お墓の管理者(お寺や霊園)に相談の連絡を入れる
手順のイメージがわかない人は、墓じまいを専門に扱う業者に相談して、流れと費用の目安を先に聞いておくと進めやすくなります。
神奈川県でも「お墓を継がない」選択が増えている
厚生労働省の統計では、令和4年度の全国の改葬件数は151,076件です(厚生労働省 衛生行政報告例)。墓じまいで遺骨を移す場合も、この改葬に数えられます。
費用は「撤去工事」と「移し先」の2つで決まる
総額を左右するのは、墓石の撤去工事と遺骨の移し先の2つです。お寺へのお布施や、寺院墓地での離檀のお礼が加わる場合もあります。
| 費用の項目 | 金額を左右するもの |
|---|---|
| 墓石の撤去・整地 | 墓所の面積、重機が入れるか、搬出の距離 |
| 遺骨の移し先 | 合葬墓・樹木葬・納骨堂・手元供養のどれを選ぶか |
| 閉眼供養のお布施 | お寺との関係、地域の慣習 |
| 離檀のお礼(寺院墓地のみ) | お寺の考え方。支払い義務はない |
| 改葬許可の手数料 | 自治体によって無料、または遺骨1体ごとに数百円 |
依頼先は3タイプ。向き不向きがある
| 依頼先 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地元の石材店に直接 | 工事内容を自分で比べて決めたい人 | 改葬手続きは自分で進めることが多い |
| 墓じまい代行業者 | 遠方に住んでいて、手続きもまとめて任せたい人 | 申請書類の作成代行は行政書士でないと業として行えない |
| 寺院・霊園の指定石材店 | 指定業者以外の工事が認められていない墓地 | 比較できないので、見積もりの内訳を必ず確認 |
実際の金額は、お墓を見てもらって見積もりを取るまで分かりません。早めに見積もりを依頼して、総額の目安をつかんでおくと安心です。
手続きは7ステップ。申請の前に移し先を確保する
- 家族・親族の同意を取る:お墓に入っている故人と縁のある人に、先に話を通す
- お墓の管理者に伝える:住職や霊園の管理事務所に、墓じまいを検討していることを伝える
- 移し先を決めて契約する:合葬墓・樹木葬・納骨堂などを選び、受入証明書や使用許可証をもらう
- 撤去工事の見積もりを取る:2〜3社で比べ、内訳と追加費用の有無を確認する
- 埋蔵証明をもらう:今の墓地の管理者に、遺骨が納められていることを証明してもらう(申請書への記名押印、または埋蔵証明書)
- 改葬許可を申請する:お墓がある市町村に申請書を出し、改葬許可証を受け取る
- 遺骨を取り出し、撤去・返還・納骨:閉眼供養のあと工事をして墓所を返し、改葬許可証を移し先に出して納骨する
遺骨を移すには、市町村長の改葬許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請者は、ふつうは今のお墓の使用者(名義人)です。名義人以外が申請するときに必要な書類は、お墓がある市町村に確認してください。
改葬許可の申請窓口:横浜市は郵送でも申請できる
改葬許可は、住んでいる場所ではなくお墓がある市町村に申請します。
横浜市にお墓がある場合
横浜市では、お墓がある区の区役所 戸籍課が改葬の手続きを受け付けています。申請書は、横浜市電子申請・届出サービスからダウンロードするか、区役所の戸籍課で受け取ります。
今のお墓がある区の区役所戸籍課あてに、郵送でも申請できます。手数料は無料です。墓地の使用者以外が申請するときは、委任状または承諾書が必要です。
- 手続きの案内:横浜市の公式ページ
出典:横浜市 改葬(遺骨の移動)の手続き(2024年1月25日更新)
横浜市以外にお墓がある場合
申請書の書式も手数料も、市町村によって異なります。お墓がある市町村の公式サイトを「改葬」で検索して、申請書と手続きの案内を確認してください。
遠方に住んでいて現地へ通えない人は、全国対応の業者に頼むことで、立ち会いや手配にかかる手間を減らせます。
遺骨の移し先は5種類。継ぐ人がいなければ合葬墓か樹木葬
お墓を継ぐ人の有無と、お参りの場所を残すかどうかで、移し先を選びます。
| 移し先 | 向いている人 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 公営の合葬墓 | 費用を抑えたい、継ぐ人がいない | 一度合葬すると遺骨を取り出せない |
| 樹木葬 | 自然の中で眠らせたい、継ぐ人がいない | 個別の区画がある期間は霊園ごとに違う |
| 納骨堂 | 駅近など、お参りしやすい場所がいい | 年間管理費がかかる施設もある |
| 海洋散骨 | お墓という形を残さなくていい | 親族全員の理解が要る。お参りの場所が残らない |
| 手元供養(自宅) | 故人をそばに置いて供養したい | 墓地から墓地への移動ではないため、手続きの扱いが自治体で違う |
自宅で供養したい人へ
遺骨をお墓ではなく自宅に迎える「手元供養」を選ぶ人もいます。墓じまいで取り出した遺骨を、家に置ける小さなお墓に納める方法です。
自宅に引き取る場合は、改葬許可の扱いが墓地への移動と異なることがあります。申請前に、お墓がある市町村に確認してください。
業者は「見積もりの内訳」で選ぶ。比べるのは2〜3社
同じ工事でも、業者が変われば見積もりの金額も変わります。1社に絞る前に、次の5点を比べてください。
- 見積書に、撤去・運搬・処分・整地の内訳が分かれて書かれているか
- 見積もり後の追加費用がないと明記されているか
- 撤去した墓石を産業廃棄物として適正に処分すると説明しているか
- 改葬手続きのサポート範囲と、書類作成に行政書士が関わるか
- お墓の管理者に、指定石材店があるかを事前に確認したか
手続きから工事まで1社に任せたい人
離れた場所に住んでいて、お寺とのやり取りから改葬手続きまで任せたいなら、全国対応の代行サービスが向いています。
お寺が証明を出してくれないときも、改葬は進められる
墓じまいでよくあるのが、お寺に反対されて埋蔵証明をもらえないケースです。このような場合、市町村長が認めれば、埋蔵証明書に代わる書面で改葬を許可できます。厚生労働省は2026年1月に、代わりになる書面の考え方をQ&Aにまとめて自治体に通知しました(総務省 東北管区行政評価局)。証明を断られたら、まずお墓がある市町村の窓口に相談してください。
業者とのトラブルの相談先
見積もりや契約で業者ともめたときは、住んでいる市町村の消費生活相談窓口か、神奈川県の消費生活センターに相談できます。
もめごとを防ぐ一番の方法は、実績のある業者に最初から相談して、見積もりの内訳と追加費用の有無を確かめておくことです。
よくある質問
Q. 神奈川県外に住んでいても、神奈川県のお墓を墓じまいできますか?
できます。申請先はお墓がある市町村です。横浜市なら郵送でも申請できるので、現地に行く回数を減らして手続きを進められます。
Q. 改葬許可申請書を業者に書いてもらえますか?
役所に出す書類を、報酬を得て作成することは行政書士の業務とされています(行政書士法)。代行を頼むなら、書類の作成に行政書士が関わっているかを確認してください。
Q. 遺骨の移し先が決まっていなくても申請できますか?
多くの自治体では、移し先が決まっていないと改葬許可を申請できません。先に移し先を確保して、受入証明書や使用許可証をもらっておきましょう。
Q. 古いお墓で、誰が入っているか分からない遺骨があります。
分からない項目は「不明」と書いて申請できる自治体があります。お墓がある市町村に、書き方を確認してください。

