三重県の墓じまい完全ガイド|手続き・費用・遺骨の移し先

三重県の墓じまい

本記事にはプロモーションが含まれます

目次

まず結論:三重県の墓じまいは「移し先→許可→撤去」の順

三重県のお墓を墓じまいするとき、真っ先に考えるのは工事の依頼先ではなく遺骨の移し先です。移し先がないままでは、市町村への改葬許可の申請に進めません。

  • 申請先:お墓がある市町村の役所。津市なら郵送でも申請できます
  • 費用:お墓の広さや場所で差が出るため、2〜3社から見積もりを取って比べるのが確実です
  • 最初の一歩:親族に話を通したうえで、お寺や霊園などお墓の管理者に相談する

手順のイメージがわかない人は、墓じまいを専門に扱う業者に相談して、流れと費用の目安を先に聞いておくと進めやすくなります。

ミキワの墓じまい

三重県でも「お墓を継がない」選択が増えている

厚生労働省の統計では、令和4年度の全国の改葬件数は151,076件です(厚生労働省 衛生行政報告例)。墓じまいで遺骨を移す場合も、この改葬に数えられます。

費用は「撤去工事」と「移し先」の2つで決まる

墓じまいの総額は、墓石の撤去工事と、遺骨の移し先の費用でほぼ決まります。ほかにお寺へのお布施や、寺院墓地なら離檀のお礼がかかることがあります。

費用の項目金額を左右するもの
墓石の撤去・整地墓所の面積、重機が入れるか、搬出の距離
遺骨の移し先合葬墓・樹木葬・納骨堂・手元供養のどれを選ぶか
閉眼供養のお布施お寺との関係、地域の慣習
離檀のお礼(寺院墓地のみ)お寺の考え方。支払い義務はない
改葬許可の手数料自治体によって無料、または遺骨1体ごとに数百円

依頼先は3タイプ。向き不向きがある

依頼先向いている人注意点
地元の石材店に直接工事内容を自分で比べて決めたい人改葬手続きは自分で進めることが多い
墓じまい代行業者遠方に住んでいて、手続きもまとめて任せたい人申請書類の作成代行は行政書士でないと業として行えない
寺院・霊園の指定石材店指定業者以外の工事が認められていない墓地比較できないので、見積もりの内訳を必ず確認

お墓ごとに条件が違うため、金額は見積もりで確かめるしかありません。まず見積もりを取り、総額の見当をつけておきましょう。

手続きは7ステップ。申請の前に移し先を確保する

  1. 家族・親族の同意を取る:故人とつながりのある親族へ、早めに意向を伝える
  2. お墓の管理者に伝える:お寺や霊園の管理事務所へ、墓じまいの相談をする
  3. 移し先を決めて契約する:合葬墓・樹木葬・納骨堂などを選び、受入証明書や使用許可証をもらう
  4. 撤去工事の見積もりを取る:2〜3社で比べ、内訳と追加費用の有無を確認する
  5. 埋蔵証明をもらう:今の墓地の管理者に、遺骨が納められていることを証明してもらう(申請書への記名押印、または埋蔵証明書)
  6. 改葬許可を申請する:お墓がある市町村に申請書を出し、改葬許可証を受け取る
  7. 遺骨を取り出し、撤去・返還・納骨:閉眼供養のあと工事をして墓所を返し、改葬許可証を移し先に出して納骨する

改葬には市町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請するのは、原則として今のお墓の使用者(名義人)です。名義人以外の人が申請する場合の書類は、市町村ごとに違うので窓口で確かめましょう。

改葬許可の申請窓口:津市は郵送でも申請できる

改葬許可は、住んでいる場所ではなくお墓がある市町村に申請します。

津市にお墓がある場合

津市では、市民課と各総合支所の市民福祉課(市民課)が改葬許可の申請を受け付けています。郵送でも申請できます。

申請者が墓地の使用者と違うときは、使用者の承諾書が必要です。手数料は、公式ページで最新の案内を確認してください。

出典:津市 改葬許可(2025年11月28日更新)

津市以外にお墓がある場合

申請書の様式や手数料は市町村ごとに違います。お墓がある市町村の公式サイトで「改葬」と調べると、申請書と手続きの案内が見つかります。

現地まで何度も足を運べない場合は、全国対応の業者に任せると、立ち会いや手配の負担が小さくなります。

遺骨の移し先は5種類。継ぐ人がいなければ合葬墓か樹木葬

お墓を継ぐ人の有無と、お参りの場所を残すかどうかで、移し先を選びます。

移し先向いている人気をつけること
公営の合葬墓費用を抑えたい、継ぐ人がいない一度合葬すると遺骨を取り出せない
樹木葬自然の中で眠らせたい、継ぐ人がいない個別の区画がある期間は霊園ごとに違う
納骨堂駅近など、お参りしやすい場所がいい年間管理費がかかる施設もある
海洋散骨お墓という形を残さなくていい親族全員の理解が要る。お参りの場所が残らない
手元供養(自宅)故人をそばに置いて供養したい墓地から墓地への移動ではないため、手続きの扱いが自治体で違う

自宅で供養したい人へ

お墓に納めず、遺骨を自宅で供養する「手元供養」という選択もあります。墓じまいで取り出した遺骨を、家に置ける小さなお墓に納めます。

家に置ける小さなお墓【家墓(かぼ)】

自宅に引き取る場合は、改葬許可の扱いが墓地への移動と異なることがあります。申請前に、お墓がある市町村に確認してください。

業者は「見積もりの内訳」で選ぶ。比べるのは2〜3社

見積もり額は、同じお墓でも業者ごとに違います。1社で決めてしまわず、次の5点を見比べましょう。

  • 見積書に、撤去・運搬・処分・整地の内訳が分かれて書かれているか
  • 見積もり後の追加費用がないと明記されているか
  • 撤去した墓石を産業廃棄物として適正に処分すると説明しているか
  • 改葬手続きのサポート範囲と、書類作成に行政書士が関わるか
  • お墓の管理者に、指定石材店があるかを事前に確認したか

手続きから工事まで1社に任せたい人

離れた場所に住んでいて、お寺とのやり取りから改葬手続きまで任せたいなら、全国対応の代行サービスが向いています。

お寺が証明を出してくれないときも、改葬は進められる

お寺に反対されて、埋蔵証明を出してもらえないという相談は少なくありません。その場合でも、市町村長が認めれば、埋蔵証明書の代わりになる書面で改葬の許可を受けられます。厚生労働省は2026年1月、代わりの書面についての考え方をQ&Aとして自治体に通知しています(総務省 東北管区行政評価局)。証明を断られたときは、お墓がある市町村の窓口へ相談しましょう。

業者とのトラブルの相談先

見積もりや契約で業者ともめたときは、住んでいる市町村の消費生活相談窓口か、三重県の消費生活センターに相談できます。

トラブルを防ぐには、実績のある業者を選び、見積もりの内訳と追加費用が出ないかを先に確認しておくのが確実です。

ミキワの墓じまい

出典:国民生活センター 全国の消費生活センター等

よくある質問

Q. 三重県外に住んでいても、三重県のお墓を墓じまいできますか?

できます。申請先はお墓がある市町村です。津市なら郵送でも申請できるので、現地に行く回数を減らして手続きを進められます。

Q. 改葬許可申請書を業者に書いてもらえますか?

役所に出す書類を、報酬を得て作成することは行政書士の業務とされています(行政書士法)。代行を頼むなら、書類の作成に行政書士が関わっているかを確認してください。

Q. 遺骨の移し先が決まっていなくても申請できますか?

多くの自治体では、移し先が決まっていないと改葬許可を申請できません。先に移し先を確保して、受入証明書や使用許可証をもらっておきましょう。

Q. 古いお墓で、誰が入っているか分からない遺骨があります。

分からない項目は「不明」と書いて申請できる自治体があります。お墓がある市町村に、書き方を確認してください。

出典

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

私の実家はいわゆるゴミ屋敷です。
私の母は物への執着が強く、その結果、私の実家は物で溢れていました。この環境で育った私は、物に囲まれた生活のストレスを経験し、物への執着を手放すことが重要だという価値観になりました。
「手放しのススメ」では、物質的な執着を手放し、シンプルな生活を目指す旅を共有します。
一緒に、もっとシンプルで心地よい生活を目指しましょう。

目次