親の家を片付けていると、引き出しの奥から古い通帳の束や、いくつもの印鑑、期限の切れたカード類が出てきます。お金に関わる物だけに、捨ててよいのか、取っておくべきなのか、判断に迷う方がほとんどです。
Yahoo!知恵袋にも「亡くなった父の通帳は捨てていい?」「故人の実印はどう処分すればいいのか」「母のキャッシュカードでお金をおろしても問題ない?」といった相談が寄せられています。
通帳や印鑑は、相続の手続きが終わるまでは大切な資料であり、道具でもあります。処分の順番を間違えれば、手続きが止まったり、相続人どうしのもめごとにつながったりします。反対に、手続きが済んで保管の期間も過ぎた物は、個人情報が読めないようにしたうえで処分して構いません。
本記事では、故人の通帳・印鑑・キャッシュカードをいつまで保管し、どのように処分するのか、口座の相続手続きの流れ、クレジットカードや保険証など返却が必要な物の一覧まで、知恵袋に寄せられた声を交えて解説します。

故人の通帳や印鑑はすぐに捨ててはいけない
この章のポイント
- 相続手続きが終わるまでは保管が原則
- 通帳は相続税の資料にもなる
- カードでの引き出しはトラブルのもと
遺品整理では、古い書類をまとめて処分したくなるものです。お金に関わる物は別の箱に分け、手続きが終わるまで手を付けないのが基本です。
相続手続きに必要になる
金融機関で口座の相続手続きを進める際、通帳やキャッシュカード、届出印の提出を求められることがあります。紛失していても手続きはできますが、口座番号や支店名が分からないと、どの金融機関に口座があるのかを調べるところから始めなければなりません。通帳は、故人がどこに口座を持っていたかを知る一番の手がかりです。
通帳の記帳内容からは、公共料金や保険料の引き落とし、年金の振込、証券会社やネット銀行への送金なども読み取れます。解約や名義変更が必要な契約を洗い出す資料として役立ちます。
相続税の申告と税務調査の資料になる
相続税の申告が必要な場合、故人の預金の動きを過去にさかのぼって確認します。亡くなる前の数年間に大きな出金があれば、生前贈与や手元の現金として申告に反映させる必要があるためです。
申告後に税務署の調査が行われる場合、時期は申告期限から1〜2年後が目立つとされています。国が相続税を追加で課税できる期間は、申告期限から原則5年、財産を意図的に隠した場合などは7年です。通帳は相続税の申告書と一緒に、この期間は保管しておくと安心です。
知恵袋に寄せられた相談
Yahoo!知恵袋には、次のような相談が投稿されています。
- 残高がほとんどない父の古い通帳が10冊以上出てきた。全部捨てても大丈夫か
- 亡くなった母の実印と銀行印をどう処分すればよいのか分からない
- 葬儀費用にあてるため、親のキャッシュカードで預金を引き出してもよいか
回答では「解約が終わるまでは捨てないほうがよい」「印鑑は役所の手続きが済めば処分できる」「引き出す前にほかの相続人へ知らせるべき」という意見が目立ちました。相続放棄を考えている場合は預金に手を付けないように、という注意も繰り返し書かれています。
口座はどうなる?相続手続きの流れ
この章のポイント
- 金融機関が死亡を知ると口座は凍結される
- 解約には戸籍や印鑑証明が必要
- 当面の費用は払戻し制度で引き出せる
通帳やカードの扱いを考える前に、故人の口座がどうなるのかを知っておきましょう。
口座の凍結とは
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、入出金や引き落としを止めます。これが口座の凍結です。役所に死亡届を出しても、金融機関へ自動的に連絡がいくわけではありません。相続人からの連絡や、新聞のおくやみ欄などをきっかけに凍結されます。
凍結されると、公共料金やクレジットカードの引き落としも止まります。口座を引き落としに使っていた契約は、名義と支払い方法の変更を先に進めておくと混乱を防げます。
相続手続きに必要な書類
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 法定相続情報一覧図の写しで代用できる金融機関が一般的 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村 | 同上 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 発行から3〜6か月以内を求められることが目立つ |
| 遺産分割協議書か遺言書 | 相続人が作成、公証役場など | ない場合は金融機関所定の書類に全員が署名・押印 |
| 通帳・キャッシュカード・届出印 | 故人の自宅 | 紛失していても手続きは可能 |
必要書類は金融機関ごとに少しずつ違います。最初に電話かウェブサイトで相続の窓口に連絡し、案内に沿って準備を進めてください。手続きが終わると、預金は相続人の口座に振り込まれるか、名義が書き換えられます。
当面のお金が必要なときの「預貯金の払戻し制度」
遺産分割の話し合いがまとまる前でも、相続人が単独で預金の一部を引き出せる制度があります。2019年7月に始まった「預貯金の払戻し制度」です。
引き出せる上限は、金融機関ごとに「相続開始時の預金残高×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算します。計算した額が150万円を超える場合は、150万円が上限です。預金が600万円、相続人が子ども2人の場合、1人あたり600万円×3分の1×2分の1=100万円まで引き出せます。
手続きには戸籍謄本や印鑑証明書が必要で、引き出した分は後の遺産分割で差し引かれます。葬儀費用や当面の生活費にあてたいときは、キャッシュカードで引き出すのではなく、この制度を使うのが安全です。
カードで引き出す前に知っておきたいこと
暗証番号を知っている家族が、凍結前の口座からATMで預金を引き出すこと自体は、物理的には可能です。とはいえ、次のような問題につながります。
- ほかの相続人から「勝手に使った」と疑われ、遺産分割の話し合いがこじれる
- 引き出したお金を自分のために使うと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがある
- 引き出した金額と使い道の記録がないと、相続税の申告で説明に困る
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3か月以内です。故人に借金がある可能性が少しでもあるなら、預金には手を付けずに専門家へ相談してください。やむを得ず引き出した場合は、ほかの相続人に知らせ、葬儀費用などの領収書を残しておきましょう。
通帳はいつまで保管する?処分の方法
この章のポイント
- 解約後も5〜10年は保管が目安
- 金融機関の取引履歴は10年分が目安
- 捨てるときは口座番号と印影を読めなくする
相続手続きが終わると、解約済みの通帳は金融機関で無効の処理をしたうえで返却されるのが一般的です。受け取った通帳を、いつまで持っておけばよいのかを整理します。
保管期間の目安
| 状況 | 保管の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続手続きの途中 | 手続き完了まで必ず保管 | 口座の特定と手続きに使う |
| 相続税の申告をした | 申告期限から5年(心配なら7〜10年) | 税務調査や修正申告に備える |
| 相続税の申告が不要だった | 遺産分割が済んでから数年 | 相続人どうしの確認や、後から見つかる契約に備える |
| 何十年も前の繰り越し済み通帳 | 中身を確認して順次処分 | 資料としての役割がほぼない |
相続税がかからない家庭でも、通帳を数年残しておくと、後から見つかった保険や未払い金を調べるときに役立ちます。場所を取る物ではないので、迷ったら封筒にまとめて保管しておきましょう。
通帳がなくても取引履歴は取り寄せられる
通帳を紛失していても、相続人であれば金融機関に取引履歴の発行を請求できます。金融機関が記録を保管している期間は10年が目安で、発行には手数料がかかります。相続税の申告で過去の出入金を確認する場合や、ほかの相続人による引き出しを調べたい場合に使われる方法です。
通帳の処分方法
保管期間を過ぎた通帳は、家庭ごみとして処分できます。表紙の裏や1ページ目には、支店名、口座番号、名義、届出印の印影(古い通帳の場合)が載っています。そのまま捨てずに、次のような方法で読めないようにしてください。
- シュレッダーにかける(磁気テープ付きの表紙は、はさみで細かく切る)
- 口座番号と名義の部分を個人情報保護スタンプで塗りつぶす
- 数冊ずつ別の日のごみに分けて出す
- 量が多い場合は、書類の溶解処理サービスを利用する
手書きの古い通帳や、戦前の貯金通帳、いまは存在しない銀行の通帳が出てくることもあります。合併前の銀行の口座は、引き継いだ金融機関で確認できます。資料として珍しい物は、地域の郷土資料館に相談する方法もあります。
長く使われていない口座は「休眠預金」に
2009年1月1日以降の取引から10年以上、入出金などの動きがない預金は「休眠預金」として扱われ、民間の公益活動に活用される仕組みになっています。休眠預金になった後でも、金融機関の窓口で手続きをすれば払い戻しを受けられます。古い通帳に残高が記載されていたら、処分する前に金融機関へ問い合わせてみてください。
印鑑(実印・銀行印・認印)の処分方法
この章のポイント
- 実印の登録は死亡届で抹消される
- 銀行印は口座の解約まで保管
- 処分に法律上の決まりはない
印鑑は「縁起物だから捨てにくい」と感じる方が目立つ遺品です。種類ごとに、役目が終わる時期が違います。
| 種類 | 役目が終わる時期 | 処分の目安 |
|---|---|---|
| 実印 | 死亡届の受理により印鑑登録が抹消された時点 | 相続手続きが落ち着いたら処分可 |
| 銀行印 | 届け出ていた口座の解約・名義変更がすべて終わった時点 | 手続き完了後に処分可 |
| 認印・シャチハタ | 特になし | いつ処分してもよい |
| 会社の代表者印・角印 | 会社の清算や代表者変更の手続きが終わった時点 | 専門家に確認してから |
実印
市区町村に登録していた実印は、死亡届が受理されると登録が抹消されます。家族が廃止の手続きをする必要はありません。登録が消えた実印は、法律上は普通の印鑑と変わりません。
故人が生前に実印を押した契約書や遺言書が後から見つかった場合、印影を照らし合わせる材料として実印が役立つことがあります。相続の手続きがすべて終わるまでは、印鑑登録証(カード)と一緒に保管しておくと安心です。印鑑登録証は、役所に返却するよう案内している自治体と、自分で裁断して処分してよい自治体があります。
銀行印
銀行印は、届け出ていた口座の相続手続きが終わるまで保管します。どの印鑑がどの口座の届出印なのか分からなくても心配はいりません。相続手続きでは、相続人の実印と印鑑証明書で進めるのが一般的で、故人の届出印がなくても解約できます。
処分の方法
役目を終えた印鑑の捨て方に、法律上の決まりはありません。素材に応じて自治体の区分で出せます。木や水牛の角は可燃ごみ、プラスチックはプラスチックごみか可燃ごみ、金属や石は不燃ごみになるのが一般的です。
印面が残ったまま捨てるのが気になる方は、彫刻刀ややすりで印面を削るか、マイナスドライバーで傷を付けてから出しましょう。象牙の印鑑は、国内での売買に登録などの決まりがあるため、買取を希望する場合は対応できる専門店に相談してください。
印鑑供養という選択
長年使った印鑑をごみに出すことに抵抗がある場合は、供養を依頼する方法があります。印章業界では10月1日を「印章の日」とし、各地の神社で使い終えた印鑑を供養する行事が行われています。街の印章店が古い印鑑を預かり、供養に出してくれる例もあります。
形見として残したい場合は、印面を彫り直して自分の印鑑として使う「改刻」を印章店に依頼できます。素材や状態によっては断られることもあるため、現物を持って相談してみてください。
キャッシュカード・クレジットカードの処分方法
この章のポイント
- キャッシュカードは口座の手続き後に裁断
- クレジットカードは解約の連絡が先
- ICチップと磁気テープを切る
カード類は、契約を終わらせる手続きと、カードそのものの処分を分けて考えます。
キャッシュカード
キャッシュカードは、口座の相続手続きの際に金融機関へ返すか、手続き後に自分で裁断します。裁断の際は、ICチップ、磁気テープ、口座番号、名義の部分にはさみを入れ、複数の袋に分けて捨てると安心です。
クレジットカード
クレジットカードは、カード裏面に記載された連絡先か、カード会社のサイトで、会員が亡くなったことを伝えて解約します。年会費や、携帯電話・動画配信などの継続課金がカードに紐づいていると、解約するまで請求が続きます。未払いの利用残高は相続の対象になるため、相続人が支払うか、相続放棄を検討します。
家族カードは、本会員が亡くなると使えなくなります。公共料金などの支払いに家族カードを使っていた場合は、支払い方法の変更が必要です。たまっていたポイントは、会員の死亡で失効する会社が一般的ですが、相続人への引き継ぎを認めている会社もあります。解約の連絡をする際に確認してみましょう。
電子マネー・ポイントカード
交通系ICカードは、相続人が窓口で手続きを行えば、残高とデポジットの払い戻しを受けられます。必要書類は鉄道会社ごとに違うため、事前に確認してください。スーパーやドラッグストアのポイントカードは、会員登録の退会手続きをしてから、名前や会員番号が読めないように裁断して処分します。
返却・届け出が必要な物の一覧
この章のポイント
- 保険証は期限内に返却
- パスポートは返納の届け出が必要
- 返すものと自分で処分するものを分ける
通帳や印鑑と同じ引き出しには、公的な証明書類が一緒に入っていることがよくあります。自分で処分してよい物と、返却や届け出が必要な物を整理しました。
| 物 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険証・資格確認書(国民健康保険・後期高齢者医療) | 資格喪失の届け出とあわせて返却。期限は14日以内が目安 | 市区町村 |
| 介護保険被保険者証 | 返却 | 市区町村 |
| 年金証書 | 受給停止の手続きの際に提出を求められる場合がある | 年金事務所 |
| 運転免許証 | 返納の届け出ができる。届け出ると更新の案内が止まる | 警察署・運転免許センター |
| パスポート | 遺族が返納の届け出をする | パスポートセンター |
| マイナンバーカード | 死亡により失効。扱いは自治体の案内に従う | 市区町村 |
| 印鑑登録証 | 返却か、自分で裁断(自治体による) | 市区町村 |
マイナンバーカードや運転免許証は、相続手続きの本人確認や番号の確認で必要になる場面があります。返納を急がず、一連の手続きが終わってから届け出ても差し支えありません。手元に残したい場合は、窓口で申し出ると、無効の処理をしたうえで返してもらえることがあります。
見落としやすい「通帳のない口座」
この章のポイント
- ネット銀行や証券口座には通帳がない
- 郵便物・メール・スマホのアプリが手がかり
- デジタル遺品として早めに確認
最近は、紙の通帳を発行しない口座が増えています。通帳と印鑑だけを頼りに財産を調べると、見落としが出るおそれがあります。
手がかりになるもの
- 金融機関や証券会社から届いた郵便物、取引報告書、年間取引報告書
- キャッシュカード、ワンタイムパスワードを表示する小さな機器
- スマートフォンに入っている銀行・証券・決済のアプリ
- メールの受信箱にある取引通知や口座開設の案内
- 確定申告書の控え(配当や利子の記載)
口座の有無を調べる方法
口座があるかどうか分からない金融機関には、相続人であることを示す戸籍を提出して、口座の有無を照会できます。株式や投資信託は、証券保管振替機構に開示請求を行えば、故人が口座を開いていた証券会社が分かります。
スマートフォンやパソコンのロックが解除できない場合の対応や、契約の解約方法は、別の記事で詳しく紹介しています。
故人の通帳・印鑑の処分についてよくある質問
残高が0円の通帳はすぐ捨てていい?
口座が解約済みであることを確認できれば、処分して構いません。残高が0円でも口座自体が残っている場合があり、その口座が引き落としや振込に使われていた可能性もあります。念のため、相続手続きがひと通り終わるまで保管しておくと安心です。
故人の通帳を記帳してもいい?
記帳は残高や取引の内容を確認する行為であり、お金を動かすものではありません。相続財産の調査として問題なく行えます。記帳の途中で、未記帳の取引がまとめて1行で印字されていた場合は、窓口で明細の発行を依頼できます。
口座の解約をしないまま放置した場合はどうなる?
法律上の期限はありませんが、長く動きがない口座は休眠預金として扱われます。時間が経つほど相続人が増えたり、必要な戸籍をそろえにくくなったりして、手続きの負担が大きくなります。少額でも、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
故人の印鑑を家族がそのまま使ってもいい?
認印として使うことに法律上の問題はありません。同じ姓の家族が、形見として使い続ける例は珍しくありません。実印や銀行印として新たに登録・届け出をすることも可能ですが、防犯上は新しく作るほうが安心です。
相続放棄をする場合、通帳や印鑑はどうすればいい?
預金を引き出したり、口座を解約したりせず、そのまま保管してください。通帳や印鑑を保管しているだけで、相続を承認したとみなされることはありません。ほかに相続人がいれば引き継ぎ、全員が放棄する場合の扱いは、家庭裁判所や弁護士に相談しましょう。
故人の通帳・印鑑・カードの処分についてまとめ
この記事のポイントをまとめます。
故人のお金に関わる品は、慌てて捨てる必要はありません。「手続きが終わるまで保管し、役目を終えたら読めないようにして処分する」という順番を守れば、大きな失敗は避けられます。
相続税の申告や相続放棄など、判断に迷う点がある場合は、税理士や司法書士、弁護士に早めに相談してください。